障害者権利条約

平成26年 1月 日本はようやく障害者権利条約という国際法に批准した。俺とすれば、ようやく批准できましたか、おめでとうございます。といったところだ。
このためにずいぶん法律が出来、既存法も改正された。国際法であるからして、事前にこうした法整備をしたうえではないと批准に至らないのだが、ある種憲法よりも優位性があるものである。
障害者は、近代に入り、診断を理由に社会への参加を制限され、その参加制限を正当化するために、障害者は能力がないとラベリングして、差別を普遍化させてきた。
しかし障権利条約は、障害者は潜在的に能力がないのではなく、社会的に能力を制限されるようになっているというものの考え、問題は社会の側にあるとする社会モデル的な思想なのである。
障害者権利条約の特徴を下記4つの分類して見た。
①「合理的配慮」により、障害者に実質的な平等を保障する。
②意図的な区別や排除、制限だけでなく、意図的でない場合でも結果的に不平等になることは差別である。
③障害(者)を特定せずに、障害者の社会参加ということについては社会環境との関係で考える広い考え方が大切である。
④障害のない人と同じように建物や交通機関の利用、道路の使用が可能かどうか、情報やコミュニケーションサービスを得ることができるかどうかという「アクセシビリティ accessibility」を重視する。

合理的配慮により、仮に建売住宅販売において何を考えなければならないか。

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平成26年 1月 日本はようやく障害者権利条約という国際法に批准した。俺とすれば、ようやく批准できましたか、おめでとうございます。といったところだ。このためにずいぶん法律が出来、既存法も改正された。国際法であるからして、事前にこうした法整備をしたうえではないと批准に至らないのだが、ある種憲法よりも優位性があるものである。障害者は、近代に入り、診断を理由に社会への参加を制限され、その参加制限を正当化
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冒さなくていい危険 2015/5/13 By Takomin
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