バリアフリーな住宅 2014/6/11 By Konpitsu

コラム「バリアフリーと住宅」に関して、Konpitsuさんから、意見、感想、経験談を寄せていただきました。(2014/6/11)

バリアフリーな住宅などは障害者だけではなく、老人も安心して暮らせます。私の祖父も我が家の近くに越してきました。しかしバリアフリーな家がなかったので、わざわざマンションの1室を購入してリフォームしました。祖父が過ごしやすいように、段差にはスロープをつけて、フローリングではなく畳にしました。やはり老人にとって普通の家でさえ不便なんだとその時知りました。普段何気なく過ごしていますが、バリアフリーは障害者や老人などにはとても大事なものなんですね。昔と比べてバリアフリーな施設が増えてきました。高齢化社会にもなるので、もっと増えて障害者や老人にとっても過ごしやすい世界にしてほしいです。



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障害者権利条約
平成26年 1月 日本はようやく障害者権利条約という国際法に批准した。俺とすれば、ようやく批准できましたか、おめでとうございます。といったところだ。このためにずいぶん法律が出来、既存法も改正された。国際法であるからして、事前にこうした法整備をしたうえではないと批准に至らないのだが、ある種憲法よりも優位性があるものである。障害者は、近代に入り、診断を理由に社会への参加を制限され、その参加制限を正当化
合理的配慮
我々は何をもって人生を生きて行くか、といえば自分らしく生き、未来に対しては「幸せ」を追求していくものだろう。障害者権利条約において、国際人権条約として初めての概念である、合理的配慮(reasonable accommodation)を、第2条「定義」から見てみることにする。条文によれば、「『合理的配慮』とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使すること
建築物について
合理的配慮によって環境整備が必要であれば、たとえばデフォルトの状態の建売住宅にスロープがついていない、階段に手すりがついていない、トイレ、バスに手すりがついていないなどバリアフリー化していない物件はある種「合理的配慮がなされていない」ということになる。これはれっきとした「国際条約違反」なのである。賃貸に販売しろ、今後バリアフリー化されていないものに関してはすべて国際条約違反ということになりかねない
サービスとして
この様に障害者権利条約の批准によって、障害者への合理的配慮の義務が発生し、障害者が障害によって我々と同じサービスを受けられないことが違法とされる。バリアフリーは住宅としての付加サービスではなく、この国際条約における合理的配慮によってバリアフリーとは住宅にとって必須事項になってくる。極端ないい方をすればなければ「違法」建築となるのだと思う。住宅をとってもそのようにあらゆる業界においてこの合理的配慮を
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安全や安心に配慮した住宅 2015/4/8 By Sakuyu
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家を購入する際 2015/4/10 By Miki Akami
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冒さなくていい危険 2015/5/13 By Takomin
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